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子どもを虐待から守るために…

虐待かな?と思ったら、ためらわず相談・通告してください。あなたの秘密は守られます。

児童の虐待とは、親または親に代わる保護者が、子どもに対し次の行為をすることをいいます。

言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス DV)などの心理的虐待、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなどの身体的虐待、子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノグラフティの被写体にするなどの性的虐待、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなどのネグレスト

児童虐待は、子どもの心身に大きな影響を与えます。子どもが自分で助けを求めることは難しいことです。「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけたときにはためらわずに子どもを虐待から救うための行動を起こすことが大変重要です。

相談窓口

児童虐待ホットライン

 電話 0120-01-7285 (まずは一報、なにわっ子) FAX 06-6944-2061

(24時間365日対応)
または、お住まいの区の保健福祉センター子育て支援室、民生委員・児童委員、主任児童委員、あるいは最寄の学校までお知らせください。

チャイルド・レスキュー110番(大阪府警察本部)

 電話 0120-01-7524 (なき・ごえ・つうほう)

(24時間365日対応)

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