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幼児教育・保育の無償化

[概要]

幼児期は、生涯にわたり自己実現をめざし、社会の一員として生きていくための道徳心・社会性、知性や体力の基礎を培う重要な時期です。この時期に、すべての子どもたちが家庭の経済状況にかかわらず、質の高い幼児教育を受けることができるよう、大阪市では平成28年度より国に先駆け、幼児教育の無償化を実施してきました。

令和元年10月より、国における幼児教育・保育の無償化が開始されましたが、大阪市は、0歳児から2歳児の保育のさらなる無償化を進めています。

[支給内容]

  • 施設型給付幼稚園・認定こども園(教育標準時間認定)
    保育料は無料
  • 保育所、認定こども園(保育認定)、地域型保育事業
    3歳児から5歳児クラス、0歳児から2歳児クラスの市町村民税非課税世帯・第2子以降の保育料は無料。なお、令和8年9月から第1子の保育料も無料となります。
  • 企業主導型保育事業
    市町村民税課税世帯で、かつ、保育の必要性の認定を受けた0歳児から2歳児クラスのお子さん(※)が利用する場合、支払った保育料(利用者負担額)のうち月額3万7000円(0歳児クラスは3万7100円)を上限として給付
    ※3歳児から5歳児クラスのお子さん、市町村民税非課税世帯・生活保護世帯の0歳児から2歳児クラスのお子さんは国制度により保育料は無料
  • 施設型給付を受けない私立幼稚園(私学助成幼稚園)等
    月額2万5700円を上限に、支払った保育料・入園料相当額を給付(令和8年10月以降:月額上限額2万8000円)
  • 児童発達支援事業所
    利用者負担額を給付
  • 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業
    保育所・認定こども園・幼稚園に通っておらず、かつ、保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児クラスのお子さんが市町村の確認を受けた認可外保育施設に通う場合、月額3万7000円(令和8年10月以降:月額4万300円)を上限に支払った利用料に対して給付(市町村民税非課税世帯の場合、0歳児から2歳児クラスのお子さんも給付対象となり、給付上限額は月額4万2000円(令和8年10月以降:月額上限額4万5700円))
  • 認可外保育施設(一定の基準を満たす施設)
    保育所・認定こども園・幼稚園に通っておらず、かつ、保育の必要性の認定を受けていないお子さんが一定の条件を満たす認可外保育施設に通う場合、月額2万5700 円(令和8年10月以降:月額上限額2万8000円)を上限に、利用料の半額(教育費相当額)を支払った利用料に対して給付

[対象者]

支給内容にてご確認ください。

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「幼児教育・保育の無償化(大阪市サイト)」をご覧ください。

幼児教育・保育の無償化(大阪市サイト)

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