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大阪市多胎児家庭外出支援事業

[概要]

多胎児(双子や三つ子)を連れての外出(特にベビーカー等を利用する年齢層)は、公共交通機関の乗り継ぎ等においても身体的負担が大きいものとなっています。
外出が困難な多胎児(双子や三つ子)を養育する保護者等がユニバーサルデザインタクシー等の利用が必要な場合において、その利用料金の一部を助成することにより、多胎児(双子や三つ子)を養育する家庭を支援する事業です。

<タクシー給付金の使い方>
保護者の方が双子や三つ子のお子さんと一緒にタクシーを利用された際に、初乗り運賃分に対して、1枚(500円)のタクシー給付券の利用ができます。なお、利用にあたっては次の点にご留意いただきますようお願いします。
・1回の乗車につき、タクシー給付券(1枚あたり上限500円)は何枚でも利用できます。
・タクシー給付券を使用される場合は、タクシー乗務員への母子健康手帳の掲示が必要です。
・初乗り運賃が500円を下回る場合は、その相当額を助成します。
(注)タクシー給付券を利用できるタクシーは、本市と委託契約を締結しているタクシー会社が運行するタクシーに限ります。本市と委託契約しているタクシー協会は、大阪市サイト「大阪市多胎児家庭外出支援事業」に掲載している「委託契約締結済タクシー会社等一覧表」で確認してください。

[支給内容]

・申請の対象が12か月の場合(4月から3月)
基本分の4枚+12か月分(12月×3枚)の合計40枚が交付枚数となります。

・年度途中での申請の場合
基本分の4枚+申請の属する月から年度末までの月数×3枚の合計が交付枚数となります。

・満3歳に到達する年度の場合
基本分の4枚+申請の属する月から満3歳に到達する前月までの月数×3枚の合計が交付枚数となります。

[対象者]

0歳から2歳までの大阪市の住民基本台帳に記載されている双子以上のお子さんを養育されている保護者で次のいずれかの要件を満たしている方
・申請年度の4月1日時点で満2歳以下の双子以上のお子さんを養育されている保護者
・申請年度の4月2日以降に出生した双子以上のお子さんを養育されている保護者

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[申請期日]

随時
多胎児家庭タクシー料金給付交付申請書に必要事項を記載のうえ、住民票の写しを同封し、下記の申請先まで送付してください。なお、申請にあたっては対象となるお子さんが満3歳に到達する前々月までに申請を行ってください。
申請書など詳しい内容については、大阪市サイトをご覧ください。
※区役所の窓口等での受付は行っておりませんので、ご注意ください。

<申請先及び問合せ先>
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市こども青少年局子育て支援部管理課 多胎児家庭外出支援事業担当
電話:06-6208-8112
ファックス:06-6202-6963

[手続きなど詳しくは]

「大阪市多胎児家庭外出支援事業(大阪市サイト)」をご覧ください。

大阪市多胎児家庭外出支援事業(大阪市サイト)

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