未熟児養育医療費の給付
[概要] | 未熟児養育医療の給付とは身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を助成するものです。入院して養育を受ける必要があると医師が認めた満1歳未満のお子さんが対象となります。 |
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[支給内容] | 指定の養育医療機関における、医療保険が適用となる医療費の自己負担分の一部または全部を公費で負担します。 |
[対象者] | 大阪市内にお住まいの満1歳未満のお子さんで、出生体重が2000グラム以下または、生活力が特に弱く、医師が未熟児として指定医療機関での入院養育が必要であると認めたお子さん |
[申請できる人] | 対象となるお子さんの保護者の方 |
[申請期日] | 随時 |
[手続きなど詳しくは] |
「未熟児養育医療の給付(大阪市サイト)」をご覧ください。 未熟児養育医療の給付(大阪市サイト) |